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協和警備保障 株式会社
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都道府県最低賃金に準拠した日給月給制度で採用され、長期勤務者と同じ賃金水準が適用されます。 退職金は定年60歳まで支給され、それ以降は同一の賃金を維持し、退職金は支給されないルールとなります。 しかし、配属先によって収入に大きな差が生じます。 例えば、当直勤務がない場合、所得面での格差が顕著に現れることがあります。 夜勤や日勤だけでは十分な収入を得られないケースもあるため、有給休暇を取得して働く時間を増やすしか方法がありません。 ただし、日勤の場合は休むとその日の収入がゼロになるため、注意が必要です。
ミキヒト
2022-03-16