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社会福祉法人 名護学院
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給料日2日前に手当の20パーセントカット、奇数月にのみ手当支給、手当支給月に在籍していない場合は支払いが無しという通知を受け、後日説明を求めました。 しかし、説明が不十分であり、労働局にて行政指導を要請する手続きを取りました。 その後、他事業所に配布されていた詳細な説明文書が各ホームにも配布されることとなりました。
K2
2021-07-23