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社会福祉法人 閑谷福祉会
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月の希望勤務日数は休みを含めて2日だけとなっており、年間の有給休暇は入社時に3日で始まり、後に5日に増加します。 業務時間中の休憩や仮眠は保証されず、時間外労働も管理者の認可がない限り超過勤務として扱われません。 現場作業中に書類業務を行うことが難しいため、従業員たちは業務が終了したり休みの際に職場に出向く必要がありました。 過去には半日勤務を半日休みとして取得し、月に9日間の公休を確保するようなケースもありましたが、これが問題となり労働基準監督署から指導を受け、それまでの有給休暇を取得することになったこともありました。 また、休憩時間は30分であり、最後に15分の休憩を取り帰宅することも後から知らされる羽目になっていました。 さらに、現場職員数が少ないことから労働環境は厳しく、定着率も低い状況です。 しかし、法人の理事長は施設を拡大し続ける方針であり、この流れについていけない従業員も多い状況です。 地域やニーズに即した方針転換や職員の負担配慮が欠かせない状況にあると言えます。
nrm
2023-03-02
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