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生活 協同組合 とくしま生協
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重労働作業にもかかわらず最低賃金で、就業時間はAM7時からとなっています。 しかし、仕事量が多くて重労働なため、皆が30分前のAM6時30分から作業を始めています。 この30分間はサービス作業であり、賃金は支給されません。
raocon
2021-07-14