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社会福祉法人 山口市社会福祉協議会
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6か月経つと有休が取れるようになります。 最初は欠勤になることもありますが、1か月に15日の勤務であり、平均して週に1日の休みがあります。 人数が少ないため他の人が休む時は休むことが難しいです。 有休を5日消化できない場合、違約金のようなペナルティが課せられます。 1年以上経っても消化されていない有休は失効します。 仕事が忙しい時ほど休みを取りにくい傾向にあります。
うさこ
2022-02-19