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社会福祉法人 生活クラブ
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入社から1か月程は、先輩社員に指導を受けさせて頂き、施設を利用するメンバーへ接することが出来るようになっていった。 しかし当初、『3か月間の試用期間の後、本採用』という採用条件で採用されたにも関わらず、入社2か月目に身に覚えのない理由(施設内の人間関係を損なう言動が、私に顕著であるという理由)で3か月での雇用打ち切りを通告され、結局試用期間後の契約延長はないまま、退職させられた。 この『身に覚えのない解雇理由』に関しては、パート社員達は「それはおかしい。 本社へ状況を説明した方が良い」と、私の職場内での言動に解雇に相当するような問題がない点を認識してくれていた。
いさっち
2021-07-04
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